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白色申告という確定申告
確定申告の手段は、青色申告だけではありません。白色申告というのもあるのですが、知らない人の方が多いかもしれませんね。
こちらは、通常関わる事は滅多にないと思いますから。節税効果は、まったくありませんし、特別控除という物も無いようですから一見すると申告するメリットもほとんど無いように感じられます。
年間300万の在宅副業からの所得があった場合には、こちらでの帳簿作成が義務つけられますが、任意ですから、帳簿も「簡易帳簿」と言う形になりので青色申告の複式よりも簡単です。
ただし、簡易帳簿の場合仮に確定申告に不備があって、税務署で勝手に処理されても文句が言えません。
こちらは、通常関わる事は滅多にないと思いますから。節税効果は、まったくありませんし、特別控除という物も無いようですから一見すると申告するメリットもほとんど無いように感じられます。
年間300万の在宅副業からの所得があった場合には、こちらでの帳簿作成が義務つけられますが、任意ですから、帳簿も「簡易帳簿」と言う形になりので青色申告の複式よりも簡単です。
ただし、簡易帳簿の場合仮に確定申告に不備があって、税務署で勝手に処理されても文句が言えません。
簡易帳簿というだけあって、記帳する歳の計算式「在宅副業からの収入ー必要経費=所得」というのも、かなりいいかげんでも許されちゃうようですね。
もっとも、収入が少ない場合ではありますし、不審なことがあれば、税務署は調査にきますので、不自然な経費の算入などはもちろんアウトです。
領収書は残らず保管しておく習慣は、身に付けておいた方が無難です。
副収入が少ない場合、青色申告の複式帳簿付けは大変ですから、そのための白色申告だと思っておけばいいでしょう。
たかだか、年20万円ていどの申告で、福祉記帳簿をつけるのはわりにあわないですからね。
高額所得者になったとたん、こうしたいい加減な確定申告で許されちゃうなんて、節税や特別控除は、ともかく、ちょっとうれしい気がしますね。
青色申告のの場合は、青色申告用の会計ソフトがあると、福祉記帳簿の知識がなくともなんとかなると思いますが、白色の場合は、ソフトなどなくても大丈夫でしょう。
もっとも、収入が少ない場合ではありますし、不審なことがあれば、税務署は調査にきますので、不自然な経費の算入などはもちろんアウトです。
領収書は残らず保管しておく習慣は、身に付けておいた方が無難です。
副収入が少ない場合、青色申告の複式帳簿付けは大変ですから、そのための白色申告だと思っておけばいいでしょう。
たかだか、年20万円ていどの申告で、福祉記帳簿をつけるのはわりにあわないですからね。
高額所得者になったとたん、こうしたいい加減な確定申告で許されちゃうなんて、節税や特別控除は、ともかく、ちょっとうれしい気がしますね。
青色申告のの場合は、青色申告用の会計ソフトがあると、福祉記帳簿の知識がなくともなんとかなると思いますが、白色の場合は、ソフトなどなくても大丈夫でしょう。
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2009年4月 1日|
カテゴリー:副収入準備編
