ホームヘルパーと医療行為について:資格取得年収アップ・副収入辞典

ホームヘルパーと医療行為について

介護職員(ホームヘルパー)は、資格取得をした時点から、医療行為は原則やってはいけない事になっているのです。

とはいっても、障害者や疾病で不遇となってしまった利用者と日常茶飯事接触する機会の多いホームヘルパーに、100パーセント医療行為を禁止する事は、現実的にきわめて困難であるという現実があります。

それはどういう事かというと、医療行為と一口に言っても、どの程度までを医療行為と見なすか、非常に境界線を引くのが難しいものもあることと、利用者とその家族が介護の資格取得をした専門職員に、広範囲に及ぶ介護サービスの提供を求めてくるからです。

信じられないかもしれませんが、2005年以前までは、介護やホームヘルパーの資格取得をした者が行う爪切りや血圧測定、点眼なども医療行為と見なされて、法律で禁じられていたのです。

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しかし、公然とこうした医療行為が行われていたのも事実です。

賢明なヘルパーは、家族に理解を求めて、ヘルパーとして提供できない介護サービスがあること を熱心にお話をしましたが理解してもらえずに、「そんなだったら、もう来んでもいい!」と、ヘソを曲げられてしまい、困ったと言う例もたくさん報告されて いたようです。

また、ぜんそくを煩っている利用者をもしも担当してしまったら、これもまた介護者の悩みの種を増やすもにもなりかねません。

吸引も医療行為 に該当するために、たまたま訪問した時に、利用者が呼吸困難で目の前で苦しんでいても、全く手を出すことが出来ず、家族や本人から「どうして何もやってく れないの?」と逆恨みをされて、とても苦しい思いをした介護職員も少なくはありません。

こんな風に考えていくと、いったい何はできて、何は出来ないのかと、ノイローゼになりそうです。
介護職員とて所詮は、法律の下で働くにすぎない事を痛感させられます。

こうした現場での苦悩を少しでも軽減すると共に、利用者も介護職員もお互いに納得できる形での介護サービスを提供するためにも、看護士や医療免許の資格取得しているスタッフとの連携プレイで利用者への介護サービスを提供できる体制作りが緊急に望まれるところです。

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2009年7月12日|コメント (0)

カテゴリー:介護系資格

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